花鳥諷詠心得帖24 二、ことばの約束-16- 「変体仮名」

漢字から仮名への話をしながら、話柄が一気にカタカナに移ってしまって、
所謂「変体仮名」の話をしなかったので、それについて若干触れておこう。

「変体仮名」の対立語を無理に言えば「正体仮名」とでも言うのだろうが、不勉強で耳にした事がない。
現在通行している「ひらがな」の字体が権威を得たのは明治三十三年八月の「小学校令施行規則」に
定められたのが初めと言われており、その時点から、他の「ひらがな」は屈辱的な「変体」の二文字を
付けられた訳だ。

それ以前は「万葉仮名」以来どの仮名が正統でどの仮名が異端などと言うことは無かった。
万葉仮名では一つの音に対して複数の万葉仮名が当てられていた。
おそらくは筆者の恣意で使用する万葉仮名を定めていたのであろうが、詳しくは判らない。

ただし単語によって、同じ音なのに一定の法則性をもって万葉仮名を遣い分けていた事から、
有名な「上代特殊仮名遣い」の発見があったことも事実だ。

「上代特殊仮名遣い」というのは万葉仮名使用の「ある法則性」から、日本の古代語には
現在のような五母音ではなく、八母音があった事を突き止めた研究だが、
今回の話には直接関係が無いのでこれ以上は触れない。

ともかく万葉仮名では一音に対していくつかの仮名があり、それはそのまま「ひらがな」にも受け継がれて、王朝時代の物語でも、鎌倉室町時代の随筆でも、およそ「ひらがな」で書かれた部分に登場する仮名文字の種類は現代のそれと違って豊かであった。たとえば「カ」について考えてみると明治三十三年以降学校教育では漢字の「加」を字母とした「か」が正しいとされた。

現に今筆者がNECの「ヴァリュースター」というパソコンに「一太郎」というソフトを乗せて書いているキーボードでは「k」のキーと「a」のキーを連続して押せば、いやでも「か」が画面に現れ、それ以外の「カ」は現れない。
ところが我々の実際の生活場面では可能の「可」を字母とする「カ」も頻繁に登場してくる。
浅草観音様の山門の大提灯の「魚がし」の「か」は「可」を字母とした「カ」であるし、昔から女手紙の文末も、「ゝ」と書いてくるっと豚の尻尾のように巻いて、「し」が真っ直ぐに縦に伸びて、それに続けて「こ」とあるのが女らしくて良かった。

最近では「かしこ」全盛。
それどころか「敬具」、「不一」で終わる女手紙も堂々と往来している。
俳句の短冊の「かな」もどちらかと言えば、「可」「奈」の方が収まりがよく、以前に本欄で取り上げた
「落穂帖」の虚子短冊中の「かな」も「可」使用の方が多かったように記憶している。

変体仮名。
知らなくても何も困らないような気もするが、俳人としては、それでは一寸淋しい。
芭蕉以来の先輩達の短冊や半切に接した時のためにも、知っておいた方が楽しいと思う。